有給休暇は必ずもらえるもの
有給休暇は必ずもらえるもの
あなたの有給休暇残日数はどのくらいあるか把握していますか?
入社開始から半年過ぎると、有給休暇が与えられます。
所定勤続数・労働日数・時間によって日数が変わります。
例:(出勤率が8割以上)
社員・契約社員・派遣社員など(フルタイム)所定労働週5日、週30時間以上
勤続年数 6か月以上=有給休暇10日
勤続年数18か月以上=有給休暇11日
勤続年数30か月以上=有給休暇12日
勤続年数42か月以上=有給休暇14日
勤続年数54か月以上=有給休暇16日
勤続年数66か月以上=有給休暇18日
勤続年数78か月以上=有給休暇20日
バイト・パートタイムなど(所定労働週4日)(1年間所定労働日数169日から216日)
勤続年数 6か月以上=有給休暇 7日
勤続年数18か月以上=有給休暇 8日
勤続年数30か月以上=有給休暇 9日
勤続年数42か月以上=有給休暇10日
勤続年数54か月以上=有給休暇12日
勤続年数66か月以上=有給休暇13日
勤続年数78か月以上=有給休暇15日
バイト・パートタイムなど(所定労働週3日)(1年間所定労働日数121日から168日)
勤続年数 6か月以上=有給休暇 5日
勤続年数18か月以上=有給休暇 6日
勤続年数30か月以上=有給休暇 6日
勤続年数42か月以上=有給休暇 8日
勤続年数54か月以上=有給休暇 9日
勤続年数66か月以上=有給休暇10日
勤続年数78か月以上=有給休暇11日
バイト・パートタイムなど(所定労働週2日)(1年間所定労働日数73日から120日)
勤続年数 6か月以上=有給休暇 3日
勤続年数18か月以上=有給休暇 4日
勤続年数30か月以上=有給休暇 4日
勤続年数42か月以上=有給休暇 5日
勤続年数54か月以上=有給休暇 6日
勤続年数66か月以上=有給休暇 6日
勤続年数78か月以上=有給休暇 7日
バイト・パートタイムなど(所定労働週1日)(1年間所定労働日数48日から72日)
勤続年数 6か月以上=有給休暇 1日
勤続年数18か月以上=有給休暇 2日
勤続年数30か月以上=有給休暇 2日
勤続年数42か月以上=有給休暇 2日
勤続年数54か月以上=有給休暇 3日
勤続年数66か月以上=有給休暇 3日
勤続年数78か月以上=有給休暇 3日
八百屋で個人営業だからもらえない→✖
例:個人営業の洋服店
個人経営のコーヒー店
バイト1人の食堂
コンビニ...などで働くアルバイトのみなさん全員がもらえます。
多くの方が消化できないまま今日に至っているのではないでしょうか。
みなさんもご存じの通り、今年4月から法が改正され年に5日有給休暇取得が義務化されています。
与えない会社は、刑法違反30万円以下の罰金(雇い主側)となります。
しかし、これらを知らない上司もまだいること、会社も何となく知っていても意外と緩く考えていて、まだまだ浸透していない状況が伺えます。(インターユニオン調査)
2019年現時点では、有効期限が2年と決まっていて使い切れなければ時効となってしまいます。
(2020年からは、有効期限が5年になります。)
無効として使えなくなる前に、使う権利を主張しましょう。
オーナー・上司が有給を使うことを、躊躇する・はぐらかす、いわば取得妨害は違法です。
タイムカードを設置しない会社で働いている方は、必ず出勤簿を自分で作り(オリジナルでいい)管理する。
有給休暇取得を拒否され続けるのなら、労働基準監督署に通報する(電話でOK・名前は伏せてもらえる)、または上司個人に対してパワーハラスメントとして慰謝料請求事件を起こすべきです。
ちなみに労働基準監督署は逮捕権ありです。
このサイトでも手続きは、ご説明しています。参考にして検討してください。
残業代を1分単位で請求する
あなたの会社にはタイムカードはありますか。
なければ、いますぐ自分でつくりましょう。
あなたオリジナルの出勤簿です。
ノートに何時何分に出勤。休憩時間はいつからいつまで。退社時間も分刻みで記録します。
有給休暇取得希望日時。申請した上司の名前、なんといわれたかも細かく書き記します。
書くのが面倒な人は、ボイスレコーダーに同じように記録します。
残業代を請求する日が訪れるとき、必ず役立ちます。
もし裁判になれば、それらの記録は証明する上で重要になります。
できれば、残業代は後回しにするよりも、すぐにでも貰うことをおすすめします。
万が一会社が倒産してからでは受け取れないかもしれません。
残業代がきちっと支払われていないのなら、すぐにでも対策を取りましょう。
几帳面でないと、なかなか管理が面倒になりがちですが、勤続年数が長くなるに連れ、積もり積もって結構な額になってきます。
本来ならば、給料は1分単位で計算されるべきです。
切り捨てはタダ働きと同じです。
15分単位切り捨てでの支給は、会社の搾取であると断言します。
雇用契約書を見直してください。15分未満支給せずなんて項目ありますか。
あなたは会社と雇用関係を結ぶという行為は実質「売買契約」であり、勤務時間を超えた分を支払わない会社は、債務不履行、契約違反です。
日曜祝日だから給与支払期日を過ぎての翌日払いも、給料遅配に該当します。
(今は銀行振り込みもネットで即反映なのでほとんどないかと思いますが、手渡し払いの会社が月曜日支給の場合も該当します。)
交渉はユニオンに頼むのもありですが、まずは自分で要求してみましょう。
泣き寝入りしたり、黙認している人が非常に多いのですが、契約違反を行っているのは会社側です。これは、立派な違法行為です。
社長にいろいろと面倒見てもらっているから...とは別な話です。
また、あなたはみなし残業だからもらっている。事実上支払われている。
だから、問題ないのではと思われるもしれません。
実質「手取りいくらで超えた分は支払わない」は最低賃金法違反です。
みなし残業を含めて、合計労働時間数を割ると時給500円だった。なんてよくある話です。
要求しても支払わないものなら、労働基準監督署に通告しましょう。
立入検査の上、拒むようなら場合により会社は書類送検され、社長が逮捕(罰金・懲役刑)となります。
日本は労働者側が何も言わなすぎです。もっと権利を主張すべきです。
有給休暇だって世界ランキング上位に入る程、取得できていません。
世界の人々から見た日本の印象は、会社の言いなりな人々・奴隷のような感じであるそうです。
それをいままでこの日本社会は黙認していました。
近年、ようやく労働者側が少しは立場を認められ始めました。
それが普通であり「本来あるべきデフォルトに戻り始めた」が正しいと思われますが。
いままでなんだったの?と思いませんか。
本来、会社と労働者は同等の立場にあるべきです。
日本文化は、昔からお客様は神様という昔からの思想があります。
コンビニやスーパーで怒鳴り散らしているお客さんがいたり、店員に土下座させている事件を聞かれた方も多いはずです。
駅員に注意され逆上、胸ぐらつかんで膝蹴り。改札機に敬老パス入れて詰まらせた。若い駅員が「そんなことをしたら改札機が壊れる」と注意。(09/29/2019記事追加)
アメリカで商品を購入の際は、お客様とお店で売買契約が対等に成立つ文化ですので、立場は同等と言えます。
日本で当たり前に見られる、会社の方が立場が上って考えはどういうことでしょう。
雇い主は:会社のほうが偉い。雇ってやってる。ありがたく思え。
労働者は:会社で働かせていただいている。お世話になります。
という見下したような、減り下ったような考え方おかしくないですか。
黙っていても言わなければ変わりません。
大人しく泣き寝入りのように振舞うから、会社はやりたい放題するのです。
もうさせ放題はそろそろ終わらせる時期です。
いつかだれか変えてくれるだろう、そんな人任せではズルズルと時間が過ぎるだけです。
1人1人が意見をはっきりと述べる必要がある。
価値観が違う年配者たちへそれぞれが勇気をもって言ってみる。
みなが意識を変え始め、おかしいと思う部分は一つ一つ「違うのでは」を主張していきませんか。
厚生労働省のサイトをご参照ください。